「遺伝子組み換え原料は不使用」と表示された食品には、遺伝子組み換

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/life/health/37002/

・・・それなんてエロゲマジっすか?

とおもってちょっと調べてみたらこんなblogみつけたんですけど。
http://www.gamenews.ne.jp/archives/2007/01/post_1906.html
これも同じ趣旨で法制度を批判してるんですが、

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>(遺伝子組み換え原料の)含有量がごく少量な場合まで表示を義務づけることは現実的でなく、何らかの線引きが必要であるが、当面JAS法と同様の整理で、全原材料中重量が上位3品目以内で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のものに限り義務表示とする。

つまり法的な義務としては、「全体の重量の5%以上」で「他の成分と比較して上位3品目以内」でなければ、いくら遺伝子組み換え原料を使っていても「使ってません」と書いてOKと国がお墨付きを与えていることになる。

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厚労省発表の原文も確認しましたけど、どう読んでも、「5%以上使っていたら遺伝子組み換え原料使用と表示しなければならない」が、「5%未満なら遺伝子組み換え原料不使用と表示しても良い」と書いてあるようにはとれないのですが?

表示しないことはできますけど、使っているのに「使っていない」と書くことは明らかに不正表示に当たると思うのですが・・・

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個人的には遺伝子組み換え表示は事業者の裁量に任せればいいと思っていますが、明らかに誤認を生じさせるような表示がもし認められているのなら、非常に問題だとは思うのですけど・・・

久しぶりにトラックバック打ってみるか。

追)同じような指摘をしておられるblogがありました。
http://plaza.rakuten.co.jp/eco30/diary/200701300000/
確かに意図的でない遺伝子組み換え原料の混入については扱いがあいまいかもしれませんねえ。